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研修前にまず従業員の研修費を徴収して制度に違反します。

2015/5/26 23:33:00 29

トレーニング

会社は従業員を訓練する前に、従業員に先に自分で研修費を支払うように要求しています。従業員が5年以上働いた後、また分割で返却すると約束しています。

最近、従業員が研修費の返還を求めたことが裁判所の支持を得ました。

2008年10月、ある機械製造会社の見習い工に応募しました。

双方は技術工種人員研修契約を締結した。

契約書の約束:会社は黄さんの旋盤工特別技術の学習訓練を担当しています。訓練期間は6ヶ月を下回らないで、黄さんは6ヶ月の研修費を一度に4800元納めます。

黄氏は会社のために5年以上働いた後、研修費の分割払いを始め、保証人と担保責任を約束しました。

黄氏は学んだ後、ずっとその会社で働いています。黄氏は会社が社会保険料を納めていないという理由で、労働関係を解除し、研修費を返還するよう求めています。

裁判所の一審判決は黄氏の請求を支持した後、会社は不服となり、中級人民法院に上訴した。

中庭は

法律

使用者が労働者に対して特別訓練費用を提供し、専門技術訓練を行う場合、当該労働者と協議を締結し、サービス期間を約定し、かつ使用者が担保またはその他の名義で労働者から財物を収受してはならないと規定している。

同社と黄氏は契約を結び、サービス期間を約束したが

訓練費係

会社から先に徴収して、会社が先に提供したのではなくて、しかもこの協議は同時に保証人を指定して、そして約束しました。

保証責任

明らかに法律の規定に違反しています。

最後に、裁判所の判決は控訴を却下し、原審を維持した。

関連リンク:

年末を控えて、張さんはA会社の給料待遇に不満で転職を準備しています。

この前、B社の社長が彼を高給で受け入れることを承諾しました。

受け取った約束の日に、張氏は辞職申請を起草して会社に送りました。

会社の指導者は引き止めましたが、張さんの態度は断固としています。

A社の指導者が張さんの仕事を引き継ぐように手配しました。張さんに退職手続きをする時、B社から突然の連絡がありました。

張容疑者は三十日間以内に申請を撤回する権利があるという理由で、A社に仕事を続けてほしいと要請したが、断られた。

張さんは労働部門に仲裁を申請したいですが、仲裁機構は張さんの請求を支持してくれますか?

「労働契約法」第30条は、労働者側の予告で労働契約の解除について規定している。「労働者は30日前に書面で使用者に通知し、労働契約を解除することができる」。

この規定は労働者に「退職権」を与えています。この権力は「形成権」であり、使用者が承諾をする必要がなく、使用者に配達した後に法的効力が発生します。

申請者が企業側の書面形式の同意回答を受け取っていない場合、使用者が退職手続きを開始していない前に、労働者が書面で退職申請を取り消した場合、使用者の同意を得て、労働者の辞職申請は取り消すことができます。

但し、本件において、張某の申請はすでに提出されました。使用者は既に張の申請を受理し、引継ぎの仕事を手配しました。使用者は同意しません。張の申請は撤回、取消できません。


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