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企業は従業員の仕事のコンピュータを監視します。

2016/4/8 22:19:00 22

企業、監視員、作業コンピュータ

雇用単位は、従業員が勤務時間中に会社のパソコンで個人の仕事を処理したり、他の娯楽をしたりしたとして処罰したり、社員を解雇したりしますか?

答:労働関係は個人性と財産性を兼ねる。労働者は自分の労働用を譲渡して使用者の報酬と交換する。従って、8時間の勤務時間内に労働者は積極的に仕事に投入し、雇用単位に割り当てられた仕事任務を全力を尽くして完成し、雇用単位のために利益を創造しなければならない。現在、一部の社員は仕事時間に会社のコンピュータを利用して個人の仕事を処理したり、ネットでチャットしたりしています。オンラインで買うなど、仕事に関係のない行動が頻発しています。雇用単位はこれに基づいて処罰し、労働契約を解除することができますか?まず、雇用単位の規則制度によって上記の行為が規定されているかどうかを確認します。規則制度にこのような規定があれば、規則制度によって実行できます。もちろん規則制度の内容の合法性と合理性にも注意が必要です。雇用単位の規則制度がこのような状況に対して明確に規定されていない場合、従業員の行為が職業道徳及び公序良俗に違反しているかどうかを認定する必要があります。

はい、あります従業員知らない場合、使用者はパソコンやオフィスの行動を監視してもいいですか?

回答:使用者は出勤時間に従業員のパソコンを監視することができると思います。また、オフィスの公共のエリアにカメラを設置して監視することもできます。前に述べたように、労働者は8時間以内の時間を使用者に譲渡しました。8時間以内は全身全霊で仕事をするはずです。そして、仕事のためにコンピューターを使うだけです。だから、使用者が社員のパソコンを監視し、プライバシーを侵害する行為がない限り、従業員がパソコンを使ってプライベートを処理する可能性があります。しかし、私たちは雇用単位にこの状況を事前に従業員に説明し、「先礼後兵」をするよう提案します。

社員が自分のパソコンや行為を見つけたら、会社から監視されますか?権力を擁護する

使用者が従業員のパーソナルコンピュータを監視したり、会社の秘密場所にカメラ(例えばトイレ、更衣室)を設置したりすれば、従業員のプライバシーを侵害する行為です。従業員は使用者の権利侵害行為について人民法院に民事訴訟を提起することができる。「権利侵害責任法」第二条の規定:「民事権益の侵害は、本法に基づいて権利侵害の責任を負わなければならない。本法でいう民事権益は、生命権、健康権、氏名権、名誉権、栄誉権、肖像権、プライバシー権、婚姻自主権、保護権、所有権、用益物権、担保物権、著作権、特許権、商標専用権、発見権、持分、相続権などの個人、財産権を含む。第三条規定:「被侵害者は権利侵害者に権利侵害の責任を負うよう請求する権利がある。」従って、従業員は使用者の権利侵害行為について人民法院に民事訴訟を提起することができる。


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