会社が積立金を納付していない場合、社員の辞職は失業金を享受できますか?
2009年7月、許さんは大学を卒業してから民営企業に勤めています。会社はずっと彼女のために住宅積立金を納めていません。
2014年12月、許さんは会社に退職状を提出しました。会社が住宅積立金を納めていないため、会社を辞めさせられたと説明しました。退職証明書を発行し、失業保険金の申告手続きをするよう会社に要求しました。
会社は女系が自発的に退職することを認めて、失業保険金を受け取ることができません。
社員は会社が積立金を納付していないので、会社を辞めて、会社を受け取ってもいいですか?
失業保険金
どうですか
「社会保険法」第45条では、「失業者は下記の条件に該当する場合、失業保険基金から失業保険金を受給する。
失業届け
また、就職の要望があります。」
第13条の規定は、「本人の意思により就業を中断しない場合は、以下の状況を含む。(一)労働契約法第44条第1項、第4項、第5項の規定により労働契約を終了する場合、(二)雇用単位は労働契約法第39条、第40条、第41条の規定により労働契約を解除する場合を含む。
労働契約
労働者と協議して一致して労働契約を解除する場合、(四)雇用単位が雇用契約の解除を提出し、又は雇用単位が解雇、除名、除名し、除名した場合、(五)労働者本人が労働契約法第38条の規定により労働契約を解除する場合、(六)法律、法規、規定のその他の状況。
会社が積立金を納付していない場合、社員はこれをもとに辞職するかどうか、規定は明確ではない。
ただし、「労働契約法実施条例」第18条第10項の規定により、使用者が法律、行政法規の強制規定に違反した場合、労働者は労働契約を解除することができる。
使用者が積立金を納付していない場合、「法律、行政法規の強制規定に違反する」ということですか?
第38条規定:「本条例の規定に違反して、会社が期限を過ぎても住宅積立金を納付しない、または過少納付しない場合、住宅積立金管理センターが期限を決めて納付、預入れるよう命じる。期限を過ぎても納付、預入れない場合、人民法院に強制執行を申請することができる。」
これにより、社員のために積立金を納付することは、雇用単位の法定義務であり、雇用単位が納付、預入れていない場合は、「法律、行政法規の強制規定に違反する」状況に属する。
この案件では、同社は法により積立金を納付していないので、許さんはこれをもって辞職し、「本人の意思で就業を中断しない」に該当し、失業保険の瞼金を享受することができる。
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