知的財産権紛争事件で石獅子染機業の警鐘を鳴らす
最近、外で一緒に審理された知的財産権設備紛争事件は、ライオンの捺染業界の注目と議論を引き起こしました。
ライオンの静かなプリントマシンで
市場
水面の上でひとしきりのさざ波を巻き起こして、知的財産権は石のライオンの製造業になって直面するホットスポットの問題を正視しなければなりません。
石獅子は我が国の重要な捺染産業の集合地の一つで、巨大な捺染機械と設備競争市場です。地元のプリント企業は設備を購入する時、省エネ性、安定性、経済性などを考慮して、知的財産権に対して極めて関心を持っています。
現在、石獅子印染企業の購買設備の実用性原則にも挑戦がありました。一緒に染色機設備の知的財産権紛争事件がしばらくの間法律手続きを経てから、近いうちに結審が期待されています。勝訴側が侵害製品の封鎖などの処理要求を出したら、この製品を購入して使用した捺染企業は苦境に陥る可能性があります。
捺染する
業界は国家の省エネルギーが列を減らしてと汚染の管理の重点の業界に並ぶので、そこで関連している染機の設備の生産工場は次から次へと省エネルギーの消耗の環境保護の染機の設備を開発して、そして重点的に石の獅子の染機の市場を開拓します。
地方の染め物機械の生産企業が節電と環境保護のための特許捺染設備を開発しました。
国家知識産権局は2010年3月に発明者と特許権者の生産企業に正式特許を授権し、生産メーカーは新型の染機設備の市場開拓に自信を持っています。
しかし、希望に反して、市場の販売状況は思わしくないです。同種の製品が重複した市場競争を行うことを発見しました。競争企業は石獅子で生産し、設備の技術特性を比較して分析した後、外地の設備生産企業は技術特許権が重大な侵害を受けたと判断しました。
2011年6月、特許権者は石獅子設備生産企業に対して特許侵害の法律訴訟を提起した。
被告となったライオン企業は応訴し、国家知的所有権局に特許権者の特許権無効宣告請求を提出し、自分の権利侵害行為を否定しました。
特許覆審委員会は2011年10月に受理し、法により合議グループを設立した。国家知識産権局が今年4月28日に行った審査決定は、原告の特許権の有効性を維持する。
今年6月、上海の知的財産権司法鑑定所は裁判所の委託を受けて、石獅子設備生産企業が権利侵害かどうかの技術的特徴鑑定を受理しました。
原告の特許権者は裁判所に対して、印刷・染色設備の生産企業のユーザーの権利侵害の疑いのある機器の証拠保全を申請しました。印刷・染色企業は石獅子設備の生産企業に設備を購入したため、被告の係争中になりました。
技術分析と照合を経て、今年7月末に、鑑定員は被告と原告の技術は同じか同等かと判断し、司法鑑定意見書を発行した。
事件の審理が進むにつれて、この知的財産権事件は明らかになりました。この事件は石獅子印染業界と一定の関連性がありますが、石獅子印染業界の外郭にある知的財産権紛争で、石獅子印染業界の注目度が高いのは、石獅子印染企業が権利侵害の疑いのある設備製品を購入したこと以外に、一定の代価を払う可能性があります。
これに対して、業界関係者は、近年、企業の知的財産権保護意識の高まり、特に革新的な能力があると指摘しています。
捺染する
企業は相次いで知的財産権防御システムを構築し、特許など知的財産権申請の数が急速に増加している。知的財産権侵害行為が企業の生存に危険を及ぼすと、企業は知的財産権の保護武器を取って自分の正当かつ合法的な権益を守る。
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