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超経営範囲で増値税専用領収書を発行した結果

2016/3/6 22:37:00 25

超経営範囲、増値税、専用領収書

A会社は商業貿易企業で、設備販売業務に従事しています。一般納税者です。

現在A会社は対外的に修理サービスを提供していますが、営業許可証の経営範囲には修理が含まれていません。

A会社は修理サービスを提供していますが、一般納税者のお客様に直接増値税専用領収書を発行してもらえますか?

「領収書管理弁法」の第15条の規定では、領収書を購入する単位と個人は、税務登録証、取扱者の身分証明書、国務院税務主管部門の規定に従って作成した領収書専用印の印型を持って、主管税務機関に領収書の購入手続きをしなければならない。

主管税務機関は、購入単位と個人の経営範囲と規模に基づき、領収書の種類、数量及び購入方法を確認し、5営業日以内に領収書の購入簿を発行する。

第二十四条規定では、いかなる単位及び個人も領収書管理規定に従って領収書を使用しなければならず、以下の行為があってはならない。

第三十五条の規定に違反し、次の各号に掲げる事由の一つがある場合、税務機関が是正を命じ、1万元以下の罰金に処することができる。違法所得がある場合は没収する。(五)領収書の使用範囲を拡大する場合。

上記の規定により、A会社が税務機関から受け取った領収書は、その経営範囲内で規定通りに発行することができ、経営範囲を超えて発行することができず、経営範囲を超えて領収書を発行する場合、税務機関は1万元以下の罰金を科し、違法所得を没収することができます。

A社は経営範囲を超えて修理サービスに従事しており、「納税者は領収書を受領しているが、領収書の使用範囲を超えた業務収入を臨時に取得している」状況にある。

注意しなければならないことについて、一部の地方国家税務局が規定しています。一般納税者は普通領収書を発行してはいけません。例えば、「青島市国家税務局普通領収書代行管理弁法」(青島市国家税務局公告2014年第8号)の第17条に規定しています。増値税一般納税人は普通領収書の代理発行を申請してはいけません。

「国家税務総局の増値税専用発票管理弁法(試行)」の印刷に関する通知」(国税発〔2004〕153号)の第5条の規定によると、本弁法でいう増値税納税者とは、税務登録をした小規模納税者(個人経営者を含む)及び国家税務総局が確定したその他の増値税専用発票を代行することができる納税者をいう。

及び「国家税務総局の企業資格認定取り消しに関する通知」(国税書簡[2004]823号)に規定されている:一般納税者と認定された企業はいずれも増値税偽造防止管理システムを使用することができ、かつ偽造防止税控システムを通じて増値税専用領収書を発行しなければならない。

A会社は一般納税者であり、主管税務機関に増値税専用領収書の発行を申請できません。自分で増値税専用領収書を発行しなければなりません。

「増値税暫定条例」第二十一条の規定に基づき、納税者は貨物または課税役務を販売し、増値税専用領収書を請求する購入者に増値税専用領収書を発行し、増値税専用領収書にそれぞれ売上高と売上税額を明記しなければならない。

もし修理サービスを受ける企業がA社に増値税専用領収書を発行するように要求すれば、A社が提供する補修役務は免税項目ではなく、A会社は増値税専用領収書を発行しなければならない。

A社が自社で当該企業に増値税専用領収書を発行すれば、必ず領収書の使用範囲を拡大する状況になります。

この矛盾をどう解決しますか?「会社登記管理条例」の規定により、A社の経営範囲が変更された場合、変更決議または決定がなされた日から30日間以内に変更登録を申請しなければなりません。

同時に《税収徴収管理弁法実施細則》の第14条の規定によると、納税者税務登録内容が変化した場合、工商行政管理機関または他の機関が変更登録をする日から30日間以内に、税関証を持って元税務登録機関に変更税務登録を申請しなければならない。

そのため、A会社の経営範囲が変わりました。まず工商の変更、税務登録の変更手続きをした後、A会社は自分で増値税専用領収書を発行することができます。

もしA社は臨時に補修業務が発生しただけで、この業務に長期的に従事するつもりはなく、企業の事務手続きを減らすために、ある税務機関は口径を把握しています。もし超経営範囲の業務の税務と経営範囲内の税率が一致している場合、当該業務は臨時業務の場合、企業は自ら増値税専用領収書を発行してもいいです。

しかし、税務機関は企業が経営範囲を超えて増値税専用領収書を発行してはいけないと要求しています。経営範囲を変更した後、増値税専用領収書を発行することができます。

A会社が経営範囲の変更をしていない場合、販売設備の税率と補修役務の税率が一致しているため、すでに役務を受けた方に増値税専用領収書を発行しました。この専用領収書は規定に適合していない領収書ですか?その仕入税額は売上税額から控除できませんか?

「国家税務総局の納税者の対外発行増値税専用領収書に関する問題に関する公告」(国家税務総局の公告2014年第39号)では、納税者が増値税の仕入税額を虚伪して脱税したが、対外に増値税専用領収書を発行すると同時に以下の状況に該当する場合、対外に増値税専用領収書を発行しないと規定しています。

一、納税者がチケットを受け取った側の納税者に貨物を販売した、または増値税課税を提供した。

労務

課税サービス

二、納税者はチケットを受け取った側の納税者に販売貨物、提供された課税役務または課税サービスの代金を受け取り、または販売金を請求する証拠を取得した。

三、

納税者

チケットを受け取った方の納税者に発行する増値税専用領収書に関する内容は、販売された貨物、提供された課税役務または課税サービスと一致し、かつ当該増値税専用領収書は納税者が合法的に取得し、かつ自分の名義で発行されたものである。

受票方納税人が取得した増値税専用領収書は、増値税控除証憑として仕入税額を控除することができる。

上記規定により、当該増値税専用のため

送り状

A会社が合法的に取得し、且つ自分の名義で発行し、補修役務を受ける方が取得した増値税専用領収書は同時に国家税務総局の公告2014年第39号の3つの規定に適合しており、労務を受ける方は規定によって控除することができる。


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