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財政部は出張旅費の新規規定を解答した。

2014/10/26 21:27:00 8

財政部、出張旅費、新規定

  

中央

国家機関の職員と転勤により発生した都市間交通費、宿泊費、食事補助費と市内交通費は、転入先が出張旅費管理弁法の規定により一括で精算する。

これは今日、財政部が新たに改正した「中央と国家機関出張旅費管理弁法」に関する新たな規定です。

新しく改正された出張管理方法は出張者に定点ホテルに宿泊するよう要求しません。2015年から財政部も出張先の定点ホテルを購入するための入札をしなくなりました。

市内の交通費を一手に引き受けて、出張の自然日数によって一日80元ずつ使います。

駐屯地と空港を往復する交通費は規定通りに交付された市内交通費内で調整して解決し、別途精算しない。

この「弁法」の規定により、接待機関が「党政機関国内公務接待管理規定」に従って手配した一回の食事以外に、出張者は食事を自分で解決しなければならない。

接待機構が食事の手配に協力する場合、出張者は出張旅費管理弁法で定められた基準内で対応する食費を受付会社に納付しなければならない。

受付会社は出張者に領収書を発行し(清算の根拠にしない)、受け取った食費を接待単位の招待費に抵当するために使用します。

に従って

方法

」では、市内交通は出張者が自分で解決することになっています。

接待機関が交通手段を提供する場合、出張者は出張旅費管理弁法で定められた基準内で受付会社に市内交通費を納付しなければならない。

受付会社は出張者に受領証明書(清算の根拠としない)を発行し、受け取った市内交通費は接待機関の車両運行支出に抵当するために使用する。

この「弁法」の規定に基づき、中央在京単位の従業員が遠郊区県に行って会議、訓練に参加する場合、宿泊費、食事補助費、市内交通費を清算しない。郊外区県に行って他の公務活動を展開し、実際に宿泊、食事、交通などの費用が発生した場合、出張旅費管理弁法の規定に従って清算する。

食事と交通機関を統一して手配する場合、食事補助費と市内交通費は清算しない。

一等寝台の条件を満たして軟座に変更した場合は、補助金が与えられますか?この「弁法」によると、出張旅費管理弁法で定める交通機関の等級は出張者が乗り物に乗れる上限です。

出張者は出張旅費管理弁法で定められた等級に従って相応の交通手段に乗り、列車の一等寝台に乗る条件に適合して軟座に変更する場合、補助を与えない。

この「弁法」の規定に従って、常駐地以外で会議、研修に参加する場合、会議、研修期間に会議と研修費の関連制度を実行します。

往復会議、研修場所で発生した都市間交通費、食費補助費、市内交通費は旅費管理弁法の規定により精算します。

このうち、給食補助費と市内交通費は往復で1日ずつ計算し、日帰りは1日で計算します。

に従って

方法

」は、新たに改正された出張旅費の管理方法で市内交通費を保証する方法を定め、出張の自然日数に応じて1日80元ずつ負担して使用する。

駐屯地と空港を往復する交通費は規定通りに交付された市内交通費内で調整して解決し、別途精算しない。

この「弁法」の規定により、新たに改正された「中央と国家機関出張旅費管理弁法」は出張者に定点ホテルに宿泊する必要がなく、2015年から財政部も出張の定点ホテルを購入するように入札しなくなりました。

この「弁法」によると、新たに改正された旅費管理弁法は地域別にレベル別に1人の宿泊費の支出基準を制定し、規定の基準内で出張者は自分でそのランクに応じた部屋のタイプを選択し、2人に対して1部屋を住むことを硬性的に規定しない。


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