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企業の決済における控除項目の納税調整

2014/10/17 16:06:00 24

企業の会計、決済、納税調整

企業所得税の関連規定によると、調整が必要な控除項目は20項目あり、主に売上原価、賃金・給与支出、従業員福利費支出、従業員教育経費支出、労働組合経費支出、業務招待費支出、広告費および業務宣伝費支出、寄付支出、利息支出、住宅積立金、罰金/罰金と没収財産損失、税金滞納金、協賛支出、各種基本社会保障性納付、補充養老保険、補助金、補助金の支出と関連しない財務収益の実現を含む。

本論文では、決済控除項目の処理を紹介します。

売上原価と見なす。

「企業所得税法実施条例」及び関連文書の規定に基づき、所得税の確定申告を行う際に、売上行為と見なして収入を確認するとともに、「売上原価とみなす」調整を確認する。

規定に従って売上高と同一視して収入を確定する時のコストは、1.寄付して売上原価と見なす;2.負債の償還は売上原価と見なす;3.賛助は売上原価と見なす;4.資本集めは売上原価と見なす;5.広告は売上原価と見なす;6.サンプルは売上原価と見なす;7.従業員福利は売上原価と見なす;8.利益分配は売上原価と見なす;9.取引は売上原価と見なす;10.その他の売上原価と見なす。

これらは販売行為の中にあって、会計準則の中の収入の確認条件に合致するものもあれば、完全に一致していないものもあります。

企業が財貨、財産、労務を市場の普及または販売に用い、従業員の奨励または福利厚生、配当金の分配及び対外投資に用いる場合、会計準則における収入確認条件に適合し、会計処理と税法の規定は一致している。

ただし、財貨、財産、労務の対外贈与または協賛については、売上原価と見なし、会計収入の確認条件に適合していない。

会計は原価振替方式で処理します。

このため、所得税の確定申告を行う際には、貨物、労務または財産の公正価値を課税所得額に計上し、「売上高とみなす」原価を「売上原価とみなす」こと。

実際の操作では、企業は税収規定に従って販売確認の原価を付表三の「納税調整明細書」の21行目の「売上原価とみなす」に記入しなければならない。コスト明細書は別表第二「コスト費用明細表」の12行目から15行目に記入する。

給与と賃金の支出

「企業所得税法」及びその実施条例、国家税務総局の「企業賃金・給与及び従業員福利費控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]3号)の規定に基づき、企業で発生した支給は、当企業で勤務または雇用された従業員に支払う合理的な労資給与支出から控除される。

合理的な賃金・給与には、基本給、賞与、手当、年末昇給、残業手当、および従業員の勤務または雇用に関するその他の支出が含まれており、企業の従業員福利費、従業員教育経費、労働組合経費及び養老保険料、医療保険料、失業保険料、労災保険料、出産保険料などの社会保険料と住宅積立金は含まれていない。

賃金・給与とは、企業が規定に従って「実際に支給する」賃金・給与の総和であり、「実際に支給する」という概念に注意して、実際に発生するものとは同じではない。

例えば、2013年12月の給与は2014年1月に支給された場合、2013年度の決済時には控除できず、実際に支給された年度すなわち2014年度には控除される。

【判例1】201 X年淮河乳品会社は従業員の給料500万元を合計発行しています。その中、管理職の給料は100万元で、販売員の給料は125万元で、残りは第一線の労働者の給料です。

税法の規定により、その年実際に発生した給与総額は500万元で、税引き前控除が許されます。

所得税の確定申告時には、この調整は別表第三の「納税調整項目明細書」第22行「2.賃金・給与支出」に反映されるべきである。第1列の「記帳金額」は500万元を記入する。第2列の「税金金額」は500万元を記入し、従業員福利費、従業員教育経費、

労働組合経費

の基数を返します。

従業員福利費支出

「企業所得税法実施条例」の規定によると、従業員福利費の実際支出が給与・給与総額の14%を超えない部分は、控除を許される。

従業員の福利費の支出範囲は、(1)社会的機能を分離していない企業で、その内に福祉部門が発生した設備、施設と人員の費用を設けて、従業員食堂、従業員浴室、理髪室、医務室、託児所、療養院などの集団福祉部门の設備、施設とメンテナンス費用と福祉部門の従業員の給料、給料、社会保険料、

住宅積立金

労働費等;(2)従業員の健康保健、生活、住宅、交通などに支給される各種補助金と非貨幣性福利は、企業が従業員に支給する公外の医療費、医療計画を実行していない企業の従業員医療費、従業員扶養直系親族医療手当、熱供給費補助、従業員の暑さ対策費、従業員の困難手当、救済費、社員食堂経費補助金、従業員の交通費補助などを含む。

【判例2】淮河乳品会社の201 X年度に実際に発生した従業員福利支出は、従業員に防暑・冷却費25万元を支給し、その中の第一線の労働者は20万元、企業管理員は5万元である。従業員食堂の飲食補助金は75万元で、その中の第一線の労働者は65万元、管理者は10万元である。

税引き前控除が許された給与の総額は600万元である。

  

税法

従業員の福利費が税引き前に控除できる金額は600×14%=84万元と規定されています。その年実際に発生した従業員の福利費は25+75+3=103万元で、税金を納めて19万元(103-84)に引き上げられます。

所得税の確定申告時には、この調整は別表三の「納税調整項目明細書」第23行「3.従業員福利費支出」に反映されるべきである。第1列の「記帳金額」は103万元を記入し、第2列の「税収金額」は84万元を記入し、第1列から第2列の差額を差し引いた19万元は第3列の「増額」を記入する。

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