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民事訴訟法改正の幕がまもなく開く。

2011/10/20 10:40:00 18

民事訴訟法改正の幕がまもなく開く。

全国人民代表大会常務委員会は初めて民事訴訟法改正案を審議する。


民訴法の改正または立案困難電子データの緩和が証拠になりそうです。


民事訴訟法の改正を提起する幕が開く。

全国人民代表大会常務委員会会議は初めて審議する。

民事

訴訟法(以下、民訴法という)の改正案は、この法律が施行されてから20年の間に行われる全面的な改正である。

我が国の3大訴訟法の首、民事訴訟の領域のプログラムの指針として、民訴法はすべての公民の利益と密接な関係があります。


「訴訟をするには、手続きが複雑であるばかりでなく、ケースを作るのにも半日かかります。立てられないかもしれません。告訴状がないです。」

裁判所に来たばかりの当事者が記者に訴えた。

「訴訟の難問は立法だけで解決できるものではなく、あらゆる面に及んでいる。

しかし言うまでもなく、立法機関は法律の整備を通じて、国民のために訴訟をするのにもっと便利なものを提供する責任があります。

北京大学法学院教授の潘剣鋒さんは言う。


民訴法の大改正はそのために努力します。

2007年には、民訴法の改正が行われました。

当時だけで

訴えかける

難しい、実行が難しいなどの問題は20ヵ所まで変えられませんでした。全体の法律の270条近くの紙面と比べて、一回の部分的な修正しか計算できません。

今回の法改正の論証に参加した複数の専門家は、今回の改正は全面的な改正であり、過去を超えて多くの突破が期待され、さらに大衆の訴訟の疲れを軽減すると述べました。


あらゆるいざこざでも裁判沙汰になるわけではない。


訴訟が難しいのは、庶民の司法サービスへの需要が高まっているからです。

裁判所

「案件が多い人が少ない」現状。

すべての社会的矛盾や紛争は訴訟手続きに入ります。専門的な要求がある司法手続きを通じて解決します。最良の選択ではありません。

最高人民法院中国応用法研究所の羅東川所長は、都市部と農村部の格差、東西の格差と伝統文化の影響について、矛盾した紛争の解決方法を決定した場合、複数の選択があり、調停、仲裁などの方式が十分に発揮されるべきだと指摘した。


調停によって紛争が解決されれば、裁判に行く必要はないです。もちろん訴訟をすることもないです。

実際には、ここ数年、全国の裁判所は「調停優先、調判結合」の原則を貫き、調停に適した事件に対して先行調停し、良好な効果を収めています。

このため、今回の民訴法の改正では、調停前置手続きが明確に法律に書き込まれる可能性があります。


「つまり、民訴法では、裁判所が事件を審理する前に、当事者が提起した訴訟については、まず調停を行い、いけないことを調停してから裁判を行うという明確な規定があります。

この意味では、民事紛争解決における地位と役割を強化したのです。

法改正の論証に携わってきた中国人民大学法学院教授の湯維建さんは、こう紹介した。


実践は証明して、矛盾を解決して裁判所に頼って単独で独闘するだけではいけなくて、1つの系統的な工事です。

訴訟と非訴訟をつなぐ、多元化した紛争解決メカニズムを確立するには必然的な選択が必要です。これは立法上のサポートが必要です。」

清華大学法学院教授の王亜新さんは言う。


立案の難しさはあるいは緩和されるだろう。


長い間存在していた立案難問題は一部の大衆に冤罪のあるところを否認させた。

潘剣锋によりますと、この方面の矛盾を解決するために、今回の民訴法改正は立件登録制度を導入し、起訴と受理の手続きを改善することを検討しています。


「今は庶民が裁判所に行って訴訟を起こしています。

これに対して、今回の民訴法改正は、裁判所が法に基づいて立案しなければならないことを明確に規定し、起訴条件に合致せず立件しない場合にも、裁定書を作成しなければならない。

当事者が不服の場合は上告することができる。

この面では、裁判所が法に基づいて立案することに対する制約が強くなり、立案難の現状を緩和することができ、庶民にとってはいいことだと思います。

潘剣鋒は記者に言いました。


湯維建氏によると、今回の民訴法改正は、当事者の起訴難を解決するためのものとみられます。

しかし、彼はまた、裁判所が事件を受理しないし、当事者の裁定もしないので、実際には当事者の司法救済の道を断絶したと指摘しました。

「草案には、より明確な解決策があってほしい」


小額訴訟または一審終審


経験した人はすべて感嘆して、何千元の紛糾のために何ヶ月もの訴訟をして、苦労してしかも引き合わないことを気にかけます。

しかし、今回の民訴法改正はこの現状を変える可能性がある。

修法に参加した専門家によると、小額訴訟制度の設立は今回の改正のハイライトである。


「すべての矛盾や紛争が裁判になるわけではない。訴訟を起こしても、一つの方法だけではない。

現行の民訴法により、いくつかの事実が明らかになり、権利と義務の関係が明確になり、論争が大きくない簡単な民事事件は、簡易な手続きで裁判が開かれますが、標的の額が小さい事件に対しては小額訴訟の手続きを採用し、さらに事件の効率を高めて、民衆のために訴訟を起こすのに便利なサービスを提供します。

潘剣锋は述べた。


「立法からいうと、明確な標的額が5000元以下の案件には小額訴訟の手続きが適用され、一審の最終審査が実施され、事件の合理的な流れの効果が期待されます。」

湯維建の提案。

彼はまた、一審の最終審の案件は控訴できないが、再審を申請することができると提案しました。

このように修正した後、小額の案件は小額の手続きで処理し、簡単な案件は簡易な手続きで処理し、複雑な事件は普通の手順で審理して、裁判の手続きの内容を豊かにします。


  

電子証拠は或いは堂証として提供することができます。


インターネット時代に入ると、電子メールやオンライン取引の記録など、大量の電子データがインターネットに保存されています。

多くの民衆は訴訟をする時、手元に関連する電子データを掌握していますが、現行の民訴法ではまだ電子データを証拠分類として明確にしていないため、裁判所に採用されないことが多く、証拠があっても機能しません。


知的財産権事件を専門に代理する執務弁護士として、北京の盈科弁護士事務所のパートナーである王軍は、事件の中でよく電子データと付き合っています。

彼は記者に対して、法律上に「電子データ」という証拠の種類がないので、電子データを公証して「証拠固定」してから書証または視聴覚資料として裁判所または仲裁機関に提出する必要があります。

これは明らかに現在の電子データに普遍的に存在する現実と技術的特徴とは適応していない。


今回の民訴法改正では、電子データを新たな証拠の種類として追加するかどうかは、立法機関の検討の範囲に組み入れられています。


「電子データとは、電子署名やフォーマットされたハードディスクを含めた電子媒体に格納された情報で、従来の録画や録音などの視聴資料とは異なる。

法律でこの証拠の種類を増やすべきだと思います。これは当事者の立証に大いに役立つと思います。

湯維建さんは言いました。

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