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米国「毛皮ラベル公式法案」が3月に施行された。

2011/3/26 10:35:00 114

米国毛皮ラベル正式法案が発効した。

2011年3月18日、オバマ米大統領が2010年12月18日に毛皮ラベル公式法案」。以前の報道によると、この法案は「毛皮製品ラベル法案」を改訂し、すべての毛皮に対して商品(価値を問わず)のラベルに新たな要求があります。従来の「相対的な数量が小さいか、価値が低い」毛皮の服のラベル免除を廃止するということは、動物の毛皮の価値が150ドルを超える時にだけラベルを付ける必要があります。新法案は3月18日に発効する。


聞くところによると、デラウェア州、ニュージャージー州、ニューヨーク、マサチューセッツ州とウィスコンシン州はこの前に提案して、その管轄内での販売をすべて要求しています。真皮セーターには「本革」と表示されたラベルが必要で、人造皮毛の衣類には「毛皮の真似」というラベルが表示されています。


この法律には米国からの商品も含まれています。取引包装と標識法(FLA)で免除された条項があります。非小売商が販売している毛皮製品についてです。すなわち、(1)動物を捕獲または狩猟することによって得られたものです。2)その住所、手芸品の展示又は狩猟人が臨時または短期に居住している他の居住地で対面方式で獲得した場合、販売者の主な収入源は毛皮製品の販売を主とするものではない。また、規制は、米国連邦貿易委員会に対し、ガイドラインの改訂を求めており、2011年3月18日までです。


しかし、国会で免除された毛皮製品については、ラベルの要求が免除されるとして、米国の人道団体は強い不満を示しています。小売り商及びデザイナーのファッションサンプル中です。これらの服のラベルや広告には毛皮の出所が表示されていません。反対に、ラベルには言及されていません。または「まねる毛皮」または「アライグマ」と呼ばれています。これらの毛皮はほとんど中国内陸から来ています。

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