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输美纺织服装ラベル又出新规

2011/3/8 14:49:00 103

織物ラベル

米国の「紡績繊維製品識別法」と「羊毛製品ラベル法」はまた新しい規定を出し、輸入紡績品と服装に標識を付けなければならない。タブラベルは英語で表示する必要があります。また、次のルールも強調しています。


繊維成分の表示は非商標繊維名を採用しなければならず、重量のパーセントで大きいから小さい順に並べなければならない。繊維名は連邦貿易委員会または国際標準化機構が承認した繊維名を使用することができ、商標名は非商標繊維名と併用することができる。繊維成分はラベルの裏面に明記することができるが、関連資料は容易に見つけなければならない。繊維の総重量の5%未満を占める繊維は名称で識別すべきではなく、他の繊維として列挙すべきであるが、特定の機能を有する繊維を除く。すべての服装はラベルで原産地を表示しなければならない。服装には、看護指示を提供する永久的なラベルと、輸入業者、販売業者、小売業者または外国メーカーの名前が添付されなければならない。


紡績服装ラベル標識は消費者が服装の品質を理解する基本的な情報であり、標識が間違っているか、輸入国の規定に合致していないかは企業の誠実さに直接関係するだけでなく、輸出製品にリスクをもたらす。多くの国はこれに対して明確で厳格な要求をして、例えばアメリカ、日本、カナダ、オーストラリア、EUなどのいくつかの先進国と地区、すべて紡績品の服装のラベルの標識に対して相応の法律を制定しました規制繊維名、成分含有量、言語表示などに明確な規定がある。一方、消費者の利益を維持し、企業の製品の品質を高めるためだ。一方で先進国の設置技術性も貿易措置の重要な手段。


このため、検査検疫部門は各服装輸出企業に注意した。国内外の技術法規の理解と掌握を強化し、企業は成分標識を貼る時に真剣に審査し、関連基準の要求に厳格に従って表示しなければならない。また、輸出企業は、輸出服装が貿易双方が締結した契約要求に合致するだけでなく、輸入国の法律法規の要求にも合致しなければならないことを認識しなければならない。

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