中国の会計制度の特徴と変遷
一、会計制度の性質
新制度による経済学派の重要代表人物ノスの説明によると、「制度は社会的なゲームのルールであり、より規範的には、人々の相互関係を決定するために人為的に設定されたいくつかの制約である」(ノス、1994)という。 広義の制度には、正規の制約と非正規の制約が含まれています。すなわち、「当時社会で通行したり、社会で採用された習慣、道徳、戒律、法律(憲法と各種の具体的な法律を含む)、規則(政府が制定した条例を含む)などで構成された個人の社会行為を制約し、人と人の社会関係を調整する規則(樊綱、1996)」があります。 以上の制度の意味の一般的な解釈に従って、会計制度は会計行為者及び利益関係者を制約する法律、法規、準則、慣例及び単位内部会計制度の総和を含むべきである。
本質的には、会計制度も人と人の社会関係を調整する基準である。
会計法であれ、会計準則であれ、会計慣行であれ、企業内会計制度であれ、その本質的な機能について言えば、人と人の経済関係を調整するためのルールです。
したがって、他の社会的制度と同様に、会計制度も公共物品の性質を持っています。
会計制度の「消費」は排他的であると同時に、強制的でもある。
特に、我が国では、会計制度の多くは法律、法規の性質として表れています。
しかし、技術規範の外在的な特徴を持つ会計準則の性質の認定は簡単なことではない。
今まで、外国の学者は会計準則の性質についての認識は、主に3つの代表的な観点があります。(1)会計準則は技術的手段であり、(2)会計準則は経済的結果を有しています。(3)会計準則の制定過程は純粋な政治手順です。
我が国の青年学者の謝徳仁は「会計準則の性質は一般的に通用する会計規則に関する公共契約(謝徳仁、1997)であることにある。
筆者の見解では、会計準則を純粋な技術手段と見なし、会計準則の実施過程に現れた技術規範という外在的な形式を見ただけで、会計準則の制定過程及び実施結果に十分な関心を持っていない。
実は、公共物品として、会計準則の制定は関係各当事者の利益衝突条件の下の公共選択過程であり、それによって「政治化のプロセス」にまで上昇している。
これに対応して、会計準則の実施は情報利用者の意思決定に影響を与え、関連利益主体間の経済利益の配分に影響を与える「経済結果」を生じる。
第二の観点は会計準則が持つ「経済的結果」を見たが、会計準則が一体何であるかを明確に答えていない問題、つまり会計準則の基本的な属性をまとめていない。
第三の観点は、会計準則の制定過程で表現された政治的プロセスの特徴を強調しているが、「政治的プロセス」はあくまでも会計準則の制定過程で表現された特徴であり、準則の制定から準則の実施までの結果のプロセス全体の性質ではない。
私はシェ徳仁博士の会計基準についての公共契約に賛成しています。
会計準則を公共契約として定義することで、会計準則の制定、実施及び実施の結果をよりよく説明することができるシステム的特徴である。
しかし、筆者が強調するのは、会計準則は会計行為を規範化する制度として、各利益集団の闘争を経て形成された社会契約でもあるが、他の社会性制度と比べて、自分の特徴を持っている。
この特徴は主にその作用機構に現れる。
一般的に、制度は社会構造として、個人や組織の行動空間と権利を規定し、利益主体を直接的に拘束する行為によって、人と人の間の利益関係調整機能を実現することが多い。
例えば税収制度が納税者、税務機関などの当事者の行為を直接に制約し、納税者と国家との間の利益関係を調整する。信用制度は貸与双方の行為を直接に制約し、貸与側の利益関係を調整する。
これとは違って、会計準則は直接に関連利益主体の経済行為を制約するのではなく、会計担当者に技術規範を提供して会計主体を拘束する会計行為であり、会計情報システムが相関と信頼性のある財務情報を提供することを確保し、間接的に節人と人の経済的利益関係を調整する機能を実現する。
これはまさに人々が会計準則を純粋な「技術的手段」と見なしやすい原因である。
しかし、純粋な技術規範は、大量の生産技術基準のように、人と人の間の利益関係を調整する機能を持たない。
このことから、会計準則は制度の配置として、他の制度との重要な違いは、会計情報加工の技術基準を提供することによって、会計情報利用者の収集、検証、会計情報利用の取引コストを減少させ、不確定性を減少させ、制度が持つ調整者と人との間の利益関係の機能を実現することである。
二、中国会計制度の変遷の特徴分析
中国の会計制度の変遷の特徴について、主に三つの面から把握することができます。一つは我が国の会計制度の変遷と国外、特に市場経済の成熟した国家の会計制度の変遷に比べて特徴があります。
次に、私たちはこの考え方に基づいて具体的な分析と概括を展開します。
1.政府は制度供給の主体である。
どの国の会計法律(専門的なものと専門的でないものを含む)は国が制定したもので、国の性質を持っています。
しかし、会計制度の中核となる部分の会計基準としては、異なる国や地域でその供給主体が大きく異なる。
実際には主に政府供給と民間職業団体(または機構)供給の2つのモデルがあり、また一部の国では政府と民間職業団体が共同で供給している。
アメリカ、イギリスなどは民間職業団体の供給モデルの代表で、フランスなどは政府の供給モデルの代表です。
わが国の会計制度はこれまで政府を供給主体としてきた。
会計準則は多くの技術的な問題に関連していることを考慮して、会計処理方法と会計情報の品質は関連利益主体の経済利益に関係しています。我が国の会計準則の制定過程で国内外のコンサルティング専門家グループを設立しましたが、正式に公布する前に広く各方面の意見を求めています。
中国が政府を主体として会計準則を供給することを堅持している理由は主に3つあります。
(1)制度遺産。
制度の制定自体も制度の一つです。
我が国は長期にわたり計画経済体制を実行して、制度の供給主体の役はずっと政府から務めています。
特に会計制度は全国統一の会計制度であろうと、業界性、地域性の会計制度であろうと、政府関係部門が制定します。
制度の制定の手順自体は制度の手配として、すでに社会のために受け入れられています。しかも、この制度はすでに会計法の中で明確に規定されています。
(2)政府は会計準則の供給主体として準則の権威と時効性を保証することができる。
政府は国家を代表するので、民間職業団体よりも会計基準を制定するのが権威があります。
また、政府が会計準則を制定することで、制定中の取引費用を削減し、制定過程を短縮し、普及過程を実施することができ、より良い時効性が得られます。
(3)大中型企業及び上場会社において、国有及び国有持株企業が有する主体的地位も政府が会計準則を制定する重要な原因である。
他の制度と同じように、会計制度は関係諸方面の経済利益に関わるが、国有及び国有持株企業の中で、国家は企業の最大の利益者であり、国家の利益を保証するのは政府が会計準則を制定する重要な原因と言わないわけにはいかない。
2.制度実施は強制性がある。
制度の変遷には二つの基本的なタイプがあります。誘導性制度の変遷と強制制度の変遷(林毅夫、1994)。
前者は一群の人が制度の不均衡によって利益を得る機会を自発的に提唱し、組織し、実行する制度の革新を指す。後者は政府の命令または法律の導入、実施によって引き起こされる現行制度の変更または代替を指す。
我が国の会計制度の制定面での制度遺産に加え、中国の速いリズムの経済体制改革と対外開放、特に資本市場の急速な発展によって、会計制度は最短の時間と最速のスピードで変遷することを切実に要求しています。
このような背景の下で、会計制度の強制的な変遷は論理的な選択になります。
強制会計制度の変遷の利点は、政府の強制力や「暴力潜在力」などの面での優勢を利用して制度の変遷のコストを低減できることにある。
しかし、政府の限られた合理性、集団間の利益の衝突、知識の準備不足などは制度の変遷の効果に影響する可能性があります。
例えば、会計制度の強制運営は、ある人の利益に反するかもしれません。これらの人は制度に従わないかもしれません。
能率
。
近年、一部の企業は会計制度、特に具体的な会計基準に従わないで会計処理と情報開示を行い、虚偽の会計情報を製造しています。企業管理当局が新しい会計制度を排斥し、制度の効率が低下するという例証です。
3.制度の変遷の過程は漸進的である。
改革方式を分類する一般標準に基づき、改革の目標と手順も改革のスピードを含むべきである。
これにより、中国の会計制度の変遷は漸進的な変遷に属するべきだと筆者は考えている。
その主な特徴は、段階的に推進し、段階的に歩調を合わせ、先易後の困難、先試験後の普及などです。
1980年10月の全国会計業務会議から会計改革問題が提起され、1984年10月の全国会計活動座談会で「会計業務改革に関する構想(討論稿)」、「会計改革要綱(試行)」が提出された。
これらの制度的内容の変化はすべて見られます。わが国の会計改革の過程は「ながら学」「石を触りながら川を渡る」の中で進められています。
会計改革の過程では、すべての制度、異なる組織形態、異なる経営方式の企業を通じて試行を行い、特に外資系投資企業、株式制パイロット企業及び上場会社のような新しい経済成分または新しい企業組織形態の中で率を上げて先に新しい会計制度を実行し、経験を積んでから全方位の会計制度の変遷を推し進め、典型的な先易後困難、先試験後普及の特徴を持っている。
明らかである
の最初の"インクリメンタル"改革、ポスト"量"改革の戦略。
今日に至るまで、我が国で公布されたいくつかの具体的な会計基準は依然として「すべての企業の執行」と「上場企業の執行」の二つの部分に分けられている。
これも、わが国の会計制度は依然として漸進的な変遷の過程にあると説明しています。
わが国の会計制度の漸進的な変遷は会計制度の特徴と中国の国情によって決定される。
会計は経済の発展にとって非常に重要な役割を果たしていますが、会計の発展は常に経済環境の変化に依存しています。
わが国の経済体制の転换の中で、着物は経済体制全体の改革の要求に応えなければなりません。
わが国の経済体制全体の改革は漸進的な方式で進められており、これによって会計制度の変遷は漸進的であるしかないと決められている。
短期的に中国のすべての会計原則、会計手順と方法を理想的な状態にすることを期待しています。明らかに非現実的です。
漸進的な制度の変遷の利点は、「ながら学」「先行試験後普及」によって、段階的に制度の代替または転換に必要な情報を取得し、段階的に変遷に必要な知識を蓄積し、情報の不確定性と非完全性を減少させ、変遷の社会抵抗も減少し、調査コストが減少することである。
もちろん、漸進的変遷にも欠陥がある。
(1)各関連制度の配置が不同期で、制度構造のアンバランスを引き起こしやすく、特に新旧制度の間で摩擦と衝突が発生し、効率的な損失をもたらします。
例えば、我が国の会計制度の構造の中の会計法、基本会計準則、具体的な会計準則、また業界会計制度、株式制(試行)企業会計制度の間にはしばしば矛盾が生じ、制度の効率を低下させた。
(2)制度供給の相対的な制度需要にはしばしば時差が生じ、制度の空白を引き起こし、一部の企業のために人為的に会計を操作する
メッセージ
乗ずるべき機会を提供した。
関連取引や企業の合併などの会計業務の処理にも似たようなことがありました。
(3)「働きながら学ぶ」は会計士に「有効期間」の短い知識を学ばせ、ある程度の変化過程全体の学習コストを増やしました。
1993年会計士が把握したばかりの財務状況変動表の作成知識は、1998年にはそれほど役に立ちませんでした。
4.資本市場と国際慣行にはガイド効果があります。
わが国が行っている会計制度の変遷は、建国後に行われた前回の会計制度の変遷と比較して、重要な相違点は案内上の差異である。
80年代以前の会計制度の変遷は、全体として、高度に集中的に統一された計画経済体制にサービスを提供することをめぐって行われ、つまり集中的に統一された会計制度を構築することを制度の変遷目標としている。
会計情報はマクロ経済計画管理と内部管理サービスだけであり、会計制度の変遷目標の位置づけにおいては国際慣行との接続問題を考慮していない。
当時は本当の意味での資本市場が存在していなかったため、資本市場の誘導作用も言えませんでした。
70年代末、80年代初めに始まった経済改革と対外開放は、資本市場の急速な発展と経済の国際化の水準の不断の向上をもたらしました。
したがって、社会主義市場経済の要求に適応した、中国の国情と国際慣行とよく協調できる会計制度の構築が今回の会計制度の変遷の目標となります。
ここでいう「社会主義市場経済の要求に順応する」とは、ある程度は我が国の資本市場の発展の要求に適応することです。
事実、資本市場の発展こそ中国の会計基準を生んだのです。
現代資本市場は情報開示の基礎の上に成り立っていますが、情報開示の核心内容は財務情報であり、適時、関連、信頼できる財務情報は資本市場の健康、秩序ある発展の必要条件です。
中国の会計準則から発生したタイミング及び各具体的な会計準則の公布した時間順と規範の内容は、資本市場が持っている方向転換作用を見ることができる。
国際慣例との統合は、今回の会計制度の変遷目標の重要な構成部分であり、今回の会計制度の変遷の重要な方向性でもある。
資本市場と貿易の国際化は必然的に商業言語としての会計としての整合性を高める必要があります。
このようにしてこそ、財務情報の国際比較性を高め、資本を合理的に配置し、市場リスクを低減し、資金調達コストを低減するために情報サポートを提供することができる。
国際会計準則は、国際間の会計協調においてますます重要な役割を果たしています。 現在、世界各国は自国の会計基準を国際会計基準に近づけるよう努力しています。 わが国は会計準則の制定において後発の国家であり、市場経済先進国と国際会計準則委員会がすでに形成した会計準則体系を参照して自国の会計準則体系を制定し、わが国の会計準則体系の目標を最初から「国際水準」に設定することができる。 わが国がすでに公布した幾つかの具体的な会計準則の内容から見ると、いずれも国際会計慣行と高い協調性を持っている。
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