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使用者が労働契約を解除してはならない状況

2010/11/3 17:09:00 99

使用者は労働契約の規定を解除してはならない。

第42条労働者に次の各号のいずれかがある場合、

使用者は禁止です

本法第40条、第41条の

労働契約の解除を定める

:


(一)職業病の危険作業に従事する労働者が職場を離れる前に職業病の健康診断を行っていない、または職業病の疑いのある患者が診断または医学観察期間にある場合。


(二)本会社で職業病を患ったり、業務上負傷し、労働能力の喪失または一部が喪失したと確認された場合。


(三)病気又は業務上負傷しない場合、所定の医療期間内にある場合。


(四)女性従業員が妊娠期間、出産期間、授乳期間にいる場合


(五)本会社で連続して十五年間働いて、しかも法定退職年齢から五年未満の場合。


(六)法律、行政法規に規定されたその他の状況。


本条は使用者について労働契約を解除してはならない規定である。


労働契約法第39条、第40条、第41条の規定により、法定状況が発生した場合、使用者は一方的に労働契約を解除することができる。

特定のグループの労働者の合法的権益を保護するために、労働契約法第42条は同時に6種類の法定状況下で使用者を禁止すると規定しています。労働契約法第40条、第41条の規定により一方的に労働契約を解除します。

使用者が労働契約の規定を解除してはいけないという理解には、次の二つの面に注意しなければならない。一つは本条で禁止されているのは使用者が一方的に労働契約を解除することであり、労働者が本条で規定されている六種類の状況の一つを備えているとしても、使用者は労働契約法第四十条、第四十一条で労働契約を解除してはならない。


一、職業病の危険作業に従事する労働者が職場を離れる前に職業病の健康診断を行っていない、または職業病の疑いのある患者が診断または医学観察期間にある場合


職業病の脅威を受けた労働者及び職業病人は社会的弱者集団であり、国家の配慮と法律の保障が非常に必要であるため、職業病予防法の重要な特徴は労働者の合法的権益を保護することを基本的な出発点とし、労働者に法律保障を与えることである。

職業病予防法第32条の規定に基づき、職業病の危害に触れる作業に従事する労働者に対しては、使用者は国務院衛生行政部門の規定に従って前任者、在職期間及び離職時の職業健康診断を組織し、かつ検査結果を労働者に正直に通知しなければならない。

出港前の職業健康診断を行っていない労働者に対しては、その締結した労働契約を解除または終了してはならない。

第四十九条雇用単位は、職業病の疑いのある患者の診断又は医学観察期間において、その締結した労働契約を解除又は終了してはならないと規定している。

なお、これらの2つの状況については、職業病予防法の規定と労働契約法の精神に基づき、雇用単位は一般に一方的に労働契約を解除してはならない。


二、当社で職業病を患ったり、業務上負傷し、労働能力の喪失または一部の喪失が確認された場合


職業病とは、労働者が生産労働及び職業活動において、職業的有害物質に接触して引き起こした疾病である。

仕事で負傷したのは、その名の通り、仕事で事故に遭った場合です。

職業病であろうと、業務上の負傷であろうと、すべて使用者の関連業務条件、安全制度または労働保護制度が完全ではないことに関係しており、職業病が発生した場合、または労働者の負傷により、使用者は労働組合と直接受益者として相応の責任を負うべきです。

また、いったん職業病が発生した場合や、労働者が負傷した場合、労働力が喪失したり、部分的に喪失したりする可能性があります。この場合、使用者が労働契約を解除することが許されたら、労働者の医療、生活などに困難が生じます。


職業病の認定は、職業病予防法の関連規定に基づき、専門医療機関が認定する必要があります。

労働災害保険条例は、労働時間と勤務場所において、仕事上の理由により事故による傷害を受けた場合、勤務時間前後に職場において、仕事に関する予備性または終止性の仕事に従事して事故による損害を受けた場合、勤務時間と勤務場所において、業務上の職責を履行するために暴力等の意外な傷害を受けた場合、職業病を含む。

労災保険条例は、同じ労災とみなされる状況についても規定しています。


2002年労働部の「労働者が労働障害または病気で労働能力を喪失した場合ではない」という印刷通知(労働組合部発[2002]8号)によると、本基準は「労働者労災と職業病による障害の程度鑑定」(GB/T 16180-1996)の1級から4級までと5級から6級までの障害の程度をそれぞれ本基準の完全な労働能力の喪失と大部分の労働能力の喪失の範囲として記載している。

同時に規定しています。労働能力を完全に喪失したということは、損傷または疾病による人体組織器官の欠損、重大な欠損、奇形または重大な損害を指しています。

大部分が労働能力を喪失するということは、損傷または疾病による人体組織器官の大部分の欠損、明らかな奇形または損害による組織器官機能の中等度以上の障害を指す。

「労働災害と職業病による障害の程度鑑定国家基準」の規定によると、障害評価基準は10級に分けられ、障害評価基準の1級から4級に該当する場合は労働能力を完全に喪失する。5級から6級までは大部分が労働能力を喪失する。7級から10級までは部分的に労働能力を喪失する。

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三、病気又は業務上負傷しない場合、所定の医療期間内の


労働部が1994年に公布した「企業従業員が病気または業務上負傷していない医療期間規定」(労働部発[1994]479号)の規定によると、医療期間とは、企業従業員が病気または業務上負傷したために病気を治し、労働契約を解除してはならない期間をいう。

医療期間は普通三ヶ月から二十四ヶ月で、労働者本人が実際に勤務年限と勤務年限を基準に具体的な医療期間を計算します。

いくつかの種類の基準があります。実際の勤務年限は10年以下の場合、この会社の勤務年限は5年以下のものは3ヶ月、5年以上のものは6ヶ月、15年以上のものは18ヶ月、20年以下のものは6ヶ月、5年以上のものは9ヶ月、10年以上のものは15年以下のものは12ヶ月、15年以上のものは18ヶ月、20年以上のものは24ヶ月です。

企業の従業員は医療期間において、病気休暇賃金、疾病救済費及び医療待遇は関連規定に従って執行する。

「企業従業員が病気または業務上負傷しない医療期間規定」の第7条に基づき、企業従業員は業務上の障害や医師または医療機関を通じて難病と認定され、医療期間が満了した場合、労働鑑定委員会は労働災害と職業病による障害の程度鑑定基準を参照して労働能力の鑑定を行うべきである。

一級から四級に認定された場合は、労働職を脱退し、労働関係を解除し、退職、退職の手続きを行い、退職、退職の待遇を受けるべきです。


四、女性従業員は妊娠期間、出産期間、授乳期間の


わが国の憲法と法律は一貫して女性従業員の権益保護を重視しています。

女性権益保障法第27条の規定では、結婚、妊娠、出産休暇、授乳などの状況により、女性従業員の賃金を引き下げ、女性従業員を解雇し、一方的に労働契約またはサービス協議を解除してはならない。

ただし、女性従業員が労働契約又はサービス契約の終了を要求する場合を除く。

妊娠期間とは、女性が妊娠している期間のことです。

出産期とは、女性が出産する期間のことで、産休は普通90日間です。

授乳期とは、赤ちゃんが生まれてから一歳までの間の期間のことです。

本条の規定により、女性は妊娠期間、出産期間、授乳期間の場合、雇用単位は労働契約法第40条、第41条の規定により一方的に労働契約を解除してはならない。


五、本会社で連続して十五年間働いて、しかも法定退職年齢から五年未満の


旧労働者の企業に対する貢献が大きいことを考慮して、再就業能力が低いことを考慮して、政府と社会は比較的にこの弱いグループに関心を持っています。そのため、労働契約法は古い労働者に対する保護を強化しました。規定の使用者が初めて労働契約制度を実施した場合、あるいは国有企業が制度を変更して労働契約を再締結した場合、労働者は、当該雇用単位で連続して10年未満で法定退職年齢から10年未満の場合、無期限労働契約を締結してはいけません。


六、法律、行政法規に規定されているその他の状況


いくつかの法律、行政法規の中にも労働契約を解除してはいけない規定があることを考慮して、同時に今後公布される法律と接続するために、本条はまた一つのボトルネック条項を規定しています。これは労働者の保護に有利です。

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