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日本は「化学物質制御法」の公告をキャンセルしたいです。

2010/4/29 9:57:00 41

化学物質規制法|日本

経済産業省は2010年2月5日、G/TBT/N/JPN/325号の通達を発表しました。


この公告によると、ポリ塩化ビフェニルは生物分解性、高度生物富集、慢性毒性のため、「化学物質制御法」により化学物質のリストに入れられたI類に指定されているため、ポリ塩化ビフェニルは有害物質である。

ポリ塩化ビフェニルを使用した製品による環境汚染を防止するため、「化学物質制御法」内閣令の第3条に基づき、次の各項目は輸入禁止の製品に指定されます。


1.潤滑油、油圧油、接着剤(植物と動物の媒体から除外する)、油灰、ブロックまたは天井、塗料(水成塗料を除く)の充填剤、加熱または冷凍設備(その熱担体は液体)、油、紙コンデンサを含む電力変圧器、油を含む凝縮器、飛行機装置で使用されるものを除くと、海外で生産されたこれらの製品の有機めっき層凝縮器または空気調節器(0.05%以上)が含まれています。


2.潤滑油、油圧油、接着剤(植物や動物に由来する媒体を除く)、油灰、ブロックや天井の充てん剤、飛行機の機体または翼が使用する「製品は海外生産の交換/置換に使用する製品と同じ規格またはタイプ(ポリ塩化ビフェニル量が0.005%を超え、かつその容量が0.051%を超えるものを除く)」。


3.潤滑油、油圧油、接着剤(植物と動物の媒体から除外する)、油灰、ブロックまたは天井、塗料(水成塗料を除く)の充填剤、加熱または冷凍設備(その熱担体は液体)、油、紙コンデンサを含む電力変圧器、油を含む凝縮器、飛行機または関連機器で使用されるものを除くと、国際標準に適合する有機めっき層凝縮器、空気調節器またはテレビ製品は、塩化物と交換したもの(0.05%以上)を含みます。


この公告は承認日を予定しています。2010年5月です。

発効予定日:2010年11月。

提出締め切り:2010年4月3日。


また、日本のG/TBT/N/JPN/326号は、経済産業省の「エネルギー法案の合理的利用について」の執行法規と省が公布した通達を改正しました。

コンピュータとディスク記憶装置に関する。

「エネルギー合理利用法案について」の判断基準修正案に基づき、上記第4項に記載の製品の範囲は、当該基準を達成するための財政年、エネルギー消費基準(エネルギー効率)を改訂する。

2010年3月に承認される予定です。

発効予定日は2010年4月です。

ラベルの期限は約1年で、この基準を達成するための財政年:2011年会計年度。

提案締切日:2010年3月24日。


G/TBT/N/JPN/328番通報します。

経済産業省が管理する指定製品の安全要求に関する省令「消費品安全法案」。

関連:(A)家庭用高圧鍋と高圧滅菌器は、高圧で誰でも開けないようにする技術要求を追加しました。

(B)(自動車、自転車など)ヘルメットは、技術要求と関連する国際ルールを一致させます。

発効予定日は2010年3月31日とする。

期限は2010年9月30日までです。

提出締め切りは2010年3月24日です。

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