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人的資源と社会保障部、財政部など10の部委員会が共同で社会保険基金の特別管理業務方案に関する通知を印刷して発行する。

2008/7/19 14:15:00 41860

人社部発〔2008〕55号


各省、自治区、直轄市人事庁(局)、労働と社会保障庁(局)、財政庁(局)、地方税務局、監察庁(局、委員会)、纠風弁、監査庁(局)、衛生庁(局)、中国人民銀行の各支店、営業管理部、省都(首府)都市センター支店、証監会の各省、自治区、直轄市監督局、新疆生産と社会保障部門

第17回中央紀律委員会第2回全体会議の精神を徹底的に実行するために、社会保険基金の特別治理活動を着実に行い、「社会保険基金特別治理業務方案」を制定しました。

..。

各地で制定された特定項目の治理活動の実施方案は、2008年8月末までに、特別治理部国際指導グループ事務室に報告してください。

人的資源と社会保障部財政部中国人民銀行

国家税務総局の監察部が国務院の風をかき集めて処理する。

全国社会保障基金理事会監査署衛生部証監会

二〇〇八年七月一日

社会保険基金特別管理業務方案

社会保険基金の安全完備は、大衆の身近な利益につながり、経済発展と社会の安定に影響を及ぼします。

ここ数年来、各地区と関係部門は党中央、国務院の要求に従って、社会保険基金の管理監督を強化し、基金の安全度が著しく向上している。

しかし、管理が規範化していない問題はまだ一般的で、流用を占めている時もあります。基金の安全と社会保険制度の運行に影響を与えました。

社会保険基金の管理に存在する問題を解決するために、基金の安全効果の長期メカニズムを健全かつ充実させ、社会保険事業の健全な発展を促進するために、第17回中央紀律委員会第2回全体会議と全国是正工作会議は社会保険基金の特別管理を行うことを決定しました。

この仕事をうまくやるために、次のような案を作成します。

一、思想と仕事目標を指導する

社会保険基金の特別治理は党の第17回中央紀律委員会第2回全会精神を指導とし、基金の安全を保証し、大衆の根本的利益を維持し、社会主義調和社会を構築することを目的として、違反問題を是正し、摘発し、基金管理監督政策を充実させ、基礎管理を規範化し、監督メカニズムを健全化し、業務における際立った問題を確実に解決し、基金の安全をよりよく守り、社会保障機能の真の恩恵と人民大衆の確保する。

特定項目の管理を通じて、社会保険基金の管理部門がよりよく職責を履行し、厳格に法に基づいて事を処理し、基金の徴収をさらに強化し、未収の完全徴収を実現する。大衆の受け取りを便利にし、詐欺の保護を防止する。内部管理を規範化し、流用を禁止する。

二、範囲と内容

特別治理の範囲は、養老保険基金(都市部企業従業員養老保険基金と機関事業体養老保険基金を含む)、失業保険基金、医療保険基金(都市部従業員基本医療保険基金と都市部住民基本医療保険基金を含む)、労災保険基金、出産保険基金、全国社会保障基金。

特定項目の治理の内容は、基金の徴収、支払、管理に存在する以下の問題を解決することである。

(一)法律に基づいて社会を査定しないで、深く保険料を納める基数は、直ちに社会保険料を徴収しないでください。収入は規定に基づかないで帳簿に記入し、社会保険料収入を隠し、移転します。自ら徴収優遇政策を制定して、社会保険料未収の問題を引き起こします。

(二)社会保険基金の支払政策を厳格に実行しないで、勝手に使用範囲を拡大します。規定通りに直ちに、十分な額で社会保険待遇を支払ったり、管理が失敗して、大衆の利益が保障されなくなります。規定通りに医療費を即時に決算しないと、基金の使用効果に影響します。

(三)規定通りに銀行口座を開設しないで、手形を渡して、資金を振り替えると会計計算を行います。個人口座は規定通りに記録しないで、基金は規定通りにまとめない問題です。

(四)規定通りに残余基金を保存しないで、国が規定する社会保険基金の利率政策を実行しない、あるいは違反投資による基金損失をもたらした。

(五)全国社会保障基金と受託管理資金は投資政策を実行し、市場リスクを回避し、基金の安全を確保し、運営収益を高める状況。

三、手順と方法

特別治理の仕事は2008年6月から始まって、2009年末に終わります。大体四つの段階に分けられます。

(一)配備開始フェーズ(2008年6-8月)。

人力資源と社会保障部が先頭に立って、財政部、中国人民銀行、国家税務総局、監察部、国務院による風取り扱い、全国社会保障基金理事会、監査署、衛生部、証監会などの部門が参加し、社会保険基金特別管理工を構成して、部門間指導グループ(以下、部門間指導グループと略称する)を組織し、作業計画を検討し、特別管理活動を開始する。

部際指導グループは事務室を設置し、人的資源と社会保障部に設置し、日常の具体的な仕事を担当する。

各省、自治区、直轄市は統一的な配置に従って、社会保険基金の特別治理活動指導チーム(以下、省級指導グループという)を設立し、本地区の実際的な制定具体案に結び付けて、特定項目の治理活動を組織する。

(二)セルフチェック段階(2008年9月1日2009年5月)。

省クラスの指導グループは特定項目の治理内容に基づいて、社会保険基金の取扱と管理に関わる部門を組織して自主調査を展開する。

第一に、以前の検査、監査で発見された問題の分類を整理し、発生時間、性質と責任に基づいて処理意見を提出し、経済、行政、法律手段を採用し、断固として是正する。

歴史的な遺留によって損失が確実に回収できない資金は、政府及び関係部門が流用したものと同級政府が返済する。同級政府の返済は確かに困難である。

個別の特殊な問題については、部門間の指導グループに報告して処理意見を提出することができます。

第二に、新たな問題を真剣に調査し、是正できるものは速やかに是正しなければならない。

汚職、留め置き、占拠、流用、社会保険基金をだまし取った重大な違反事件に対しては、断固として法に基づいて摘発し、刑法に違反した場合は、司法機関に移送して処理する。

第三に、各種ファンドの違反問題に対して、社会保険基金の管理監督政策を充実させ、基金の管理機構内部統制制度を健全化する。

自己検査の段階の仕事に対して、省級と部際指導グループは監督を強化し、いつでも状況を把握し、仕事の指導を強化します。

(三)検収段階(2009年6-8月)を検査する。

各地の自主検査に対して、部門と省級の指導グループは検査を強化して、重点的に抜き取り検査を行います。

省レベルの指導グループは一部の市・県に対して自主検査を行い、抜き取り検査面は50%を下回っていない。

重点は、自前の問題が是正されているかどうかを調べることであり、基金のリスク隠れたリスクについては、排除と予防が行われていますか?規則制度と内部管理が完備されていますか?

抜き取り検査を通じて、経験を総括し、問題を指摘し、改善を促す。

省レベルの抜き取り検査に基づいて、部門間の指導グループは更に抜き取り検査を行い、抜き取り検査面は1/3以下の省市である。

主に各地で自络と抜き取り検査の状况をチェックして、现场を歩いたことがあるかどうかの问题を理解して、仕事に対して不真面目で、整頓が徹底していないので、改善を促します。

部門間の抜き取り検査チームは指導グループのメンバーの部門と地方の同志から構成される。

(四)総括報告段階(2009年9-12月)。

省レベルの指導グループは特定項目の治理活動を総括し、2009年10月末までに部際指導グループに報告します。

部際指導グループは各地の状況と抜き取り調査結果をまとめた上で、特定項目の治理活動を全面的に総括し、基金の監督・管理現状を客観的に評価し、特定項目の治理のやり方と効果を総括し、体制、メカニズム、制度建設を強化し、源治理活動の意見と提案を深化させ、中央紀律委員会と国務院に対して特別治理活動報告書を提出する。

四、仕事の要求

(一)認識を高め、指導を強化する。

各地で社会保険基金の安全の重要性と特別治理の必要性を十分に認識し、この仕事を現地の議事日程と監督事項に組み入れ、進捗状況を把握し、指導を即時に強化し、仕事で遭遇した矛盾と問題を協調的に解決し、特定項目の治理に必要な条件を提供し、この仕事が順調に進むことを保証する。

(二)真剣に配置し、徹底的に実行する。

部門間の指導グループの各メンバーは職能優勢を十分に発揮し、分業に従って、協調を組織し、指導し、本システムの配置、自主検査と改善業務をしっかりと行うよう促します。

省レベルの指導グループはこの地区の実際を結び付けて、実施案を制定して、仕事の任務、目標、分業と措置を明確にして、心をこめて実施を配置して、特定項目の治理に本当に実効を得させます。

(三)情報を交流し、経験を広める。

省レベルの指導グループは毎月一回の仕事の情況を報告して、重要な情況は適時に報告します。

部際指導グループは適時に各地の仕事状況を把握し、「社会保険基金特別管理業務報告」などの形式を編制して情報を交流し、経験を普及させ、問題を通報し、各地で仕事を展開するよう指導します。

添付ファイル:社会保険基金特別治理指導グループの活動規則

添付社会保険基金特別管理指導グループの活動規則

社会保険基金特別治理指導グループ(以下、指導グループという)の役割を確実に発揮するために、社会保険基金の特別治理に対する調整と指導を強化し、本業務規則を制定する。

一、リーダーグループのメンバー単位

指導グループは人力資源社会保障部、財政部、人民銀行、税務総局、監察部、国務院の風取り、社会保障基金会、監査署、衛生部、証監会など10の部門と部門から構成され、人力資源社会保障部の部長は組長を担当し、その他各メンバーのl位部級の指導は構成人員とする。

指導グループは事務室を設けて、指導グループの日常の仕事を担当します。

事務室は人力資源社会保障部にあり、主任1名を設け、人力資源社会保障部の副部長が兼任し、副主任3名を関連部門の局級幹部が兼任し、指導グループの他のメンバー各1名の局級幹部を事務室のメンバーとし、1名の処級幹部が連絡員を担当する。

二、指導グループの主要職責

社会保険基金の特定項目の治理方案を制定し、指導グループのメンバー単位を組織して特定項目の治理を展開し、各地の特定項目の治理に対して検査指導を行い、交流と通報状況をまとめ、普及経験を総括し、仕事の中で遭遇した困難と問題を解決し、中央紀委員会、国務院に仕事状況を報告する。

三、リーダーグループのメンバー単位の仕事任務

人的資源社会保障部:社会保険基金の特別治理を総合的に協調する。

労働保障部門と社会保険管理機構に対して、特定項目の治理業務をしっかりと行うよう指導するよう促します。

監察部、国務院は風をかき集めて処理します。人力資源社会保障部に協力して特別治理の組織調整をしっかりと行い、社会保険基金の特別治理を展開し、社会保険基金の紀律違反事件を調査して監督検査と責任追及を行います。

財政部、人民銀行、税務総局、監査署、衛生部、証監会:各自の職責に基づき、部門間の指導グループのメカニズムの下で、本システムが特定項目の治理活動をしっかりと行うよう指導するよう促します。

社会保険基金会:全国社会保険基金と委託管理を受けた資金投資状況を自己調査する。

四、リーダーグループの仕事の手配

(一)特定項目の治理を研究する。

指導グループは半年ごとに会議を開きます。

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