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業務遂行による伝染性非典型的な肺炎従業員への待遇に関する通知

2007/6/28 11:49:00 40438

  【内容分类】 工伤保险   【分类细目】 工伤保险管理   【时 效 性】 有效   【颁布单位】 劳动和社会保障 人事部 财政部 卫生部   【颁布日期】 2003.05.23   【实施日期】 2003.05.23   【失效日期】   【失效说明】   【标题】 关于因履行工作职责感染传染性非典型肺炎工作人员有关待遇问题的通知   【发文号】 劳社部发电〔2003〕2号   【主题词】   【正文】       关于因履行工作职责感染传染性非典型肺炎工作人员有关待遇问题的通知      各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局),人事厅(局)、财政厅(局)、卫生厅(局):    为了配合做好当前传染性非典型肺炎防治工作,保障防治人员的权益,现就在此次传染  性非典型肺炎预防和救治工作中,因履行工作职责而

伝染性非典型的な肺炎に感染する医療及び関係者の待遇については、次のように通知されています。感染性肺炎の予防と治療において、医療及び関係者は業務職責を履行するため、感染性肺炎または伝染性肺炎による伝染性非典型的な死亡保険の規定を享受しています。

労働災害保険に加入していない上記従業員に発生した関連費用は、労災保険基金と単位が労災保険に関する規定により支払う。労災保険に加入していない場合は、雇用単位が負担し、財政補助の事業単位が発生した費用は、同級財政から補助する。

本弁法は2003年末まで実行し、国が関連政策を打ち出した後、統一政策に従って実行する。

各級の労働保障、人事、財政、衛生行政部門は緊密に協力し、サービスをよくし、上述の人員の労災認定と待遇支払業務を共同でしっかりと行います。

社会保障部人事部財政部_衛生部_二○三年五月二日

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労働紛争仲裁委員会が仲裁判断を下した後、執行主体の返書を変更しない。

【内容分類】労働紛争処理【分類細目】労働紛争仲裁【時効性】有効【公布単位】労働と社会保障部弁公庁【公布日】2003.05.16【実施日】2003.05.16【失効日】【失効説明】【タイトル】労働紛争仲裁委員会が仲裁判断を下した後、執行主体の複文を変更しないこと。