著名商標の認定と保護規定(1)
_第一条は、「中華人民共和国商標法」(以下、商標法という)、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下、実施条例という)に基づき、本規定を制定する。
_第二条本規定における有名商標とは、中国で関連公衆のために広く知られ、かつ高い名声を得ている商標をいう。
_関係公衆は、使用商標に表示されているある種類の商品やサービスに関連する消費者、前述の商品を生産する、またはサービスを提供する他の経営者及び販売ルートに関わる販売者及び関係者などを含む。
第三条 以下材料可以作为证明商标驰名的证据材料: (一)证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料; (二)证明该商标使用持续时间的有关材料,包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料; (三)证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料,包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料; (四)证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料,包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料; (五)证明该商标驰名的其他证据材料,包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。
_第四条当事者は、他人が初歩的に検定され、公告された商標が商標法第十三条の規定に違反すると認めた場合、商標法及びその実施条例の規定に基づいて商標局に異議を申し立て、その商標の名声を証明する関連資料を提出することができる。
_当事者が他人が登録した商標が商標法第十三条の規定に違反していると認めた場合、商標法及びその実施条例の規定に基づいて商標審査委員会に当該登録商標の裁定を請求し、その商標の名声を証明する関連資料を提出することができる。
_第五条商標管理業務において、他人が使用する商標が商標法第十三条に規定されていると認めた場合、その著名商標の保護を請求する場合、事件発生地の市(地、州)以上の工商行政管理部門に使用禁止の書面要求を提出し、その商標の名声を証明する関連資料を提出することができる。
同時に、その所在地の省レベルの工商行政管理部門を写して報告します。
第六条工商行政管理部門は商標管理業務において著名商標を保護する申請を受けた後、事件が商標法第十三条に規定された以下の状況に対して審査を行わなければならない。他人が同じ又は類似商品に無断で使用して当事者が中国で登録していない著名商標と同一又は類似の商標を使用しているかどうかは、既に混同されやすい。似た商標は、公衆を誤解しやすく、その著名な商標登録者の利益が損なわれる可能性がある。
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